墨田区議会 2018-02-20 02月20日-03号
施設長は、違法行為はないかのような説明をされましたが、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、いわゆる独占禁止法では、第1条(目的)「この法律は私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限、その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮
施設長は、違法行為はないかのような説明をされましたが、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、いわゆる独占禁止法では、第1条(目的)「この法律は私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限、その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮
指名停止期間を12月とした判断理由でございますが、まず、12月よりも長い期間を措置する要件につきましては、贈賄、談合、競売入札妨害や私的独占の禁止、公正取引の確保に関する法律や建設業法等の契約にかかわる違法行為が対象となっております。こうした極めて悪質性が高く、入札制度の根幹を揺るがすものについて12月よりも長い措置を行っております。
次に、番号2から11までの事業所につきましては、理由欄記載のとおり、東日本高速道路株式会社東北支社の発注工事をめぐり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為を行ったため、本年3月15日から18カ月間の指名停止をするものでございます。 なお、番号1の事業所につきまして、口頭にて27年度の契約の状況をお話いたします。
それをめぐりまして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法でございますが、これに違反する行為がございましたので、公正取引委員会から排除措置命令が行われたためでございます。 なお、9の業者につきましては、本年10月26日から9カ月間、10及び11の事業者につきましては、本年10月26日から18カ月間の指名停止としたものでございます。
私的独占や業務的使用を見て見ぬふりをしてきたために、特定の団体の既得権化を放置してきた結果、管理者の指示にも従わなくなっているということです。 そこで、区長にご質問いたしますが、このように管理者の指示や指導に従わず、話合いも長期化するような現在の状況が公共財産の適正な管理運営と言えるのか、イエスかノーかでお答えください。
最後に、談合防止策についてでございますが、入札談合につきましては、刑法を初め、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等で禁じられている行為で、公正かつ自由な競争を阻害するものでございます。 本市の談合防止策といたしましては、電子調達サービスを利用し、全ての入札をインターネット上で行うことにより、業者同士及び市との接触を行えないようにしております。
地方公共団体の長は、発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対しその事実を通知しなければならないと書かれております。さきの9月議会では、私はこの点を指摘し、田沼財務部長に、今後は公正取引委員会に通知すべきではありませんかと質問いたしました。
〇五年の都教委資料は、特定の教科書の採択に有利な取り扱いをするという点で、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律や、公正取引委員会告示に反する違法行為であると、私は昨年指摘しました。当時、都教育委員会指導部であった井出氏が、こうした行為を、組織として行った行為であるからといってあいまいにすることはできません。この点、区長の見解を伺います。
都教育委員会のやり方は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律や公正取引委員会告示に反する違法行為であり、許されるものではありません。その資料を作成したのは、当時都の指導部長であった井出教育長でした。
◆新城せつこ 委員 今の教育長の指導部長としてのあり方、都教委のあり方は、まさに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律や公正取引委員会の告示に反する重大な違反だったということで、私はこの区議会でも指摘をしてまいりました。こういう人が杉並の教育長として座ることには、本当に心から、子どもたち、このような人を許すことはできないということで私も意見を述べてまいりました。
都教委のこの資料は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律や公正取引委員会告示に反する違法行為と考えますが、区長の見解を伺っておきます。 この調査研究資料を見ますと、都教育委員会指導部井出氏は、歴史と神話を混同する歴史教育、近代的な憲法理念を否定する公民教育を進める立場に立っていることがうかがえます。
チャンネル桜はつくる会教科書を宣伝する媒体であり、他社の教科書を攻撃するなど、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為に及んでいることもまた指摘しておかなければなりません。 第三に、つくる会教科書で教育をする教師の養成であり、子どもたちを戦争に動員するための機関である点です。
それから、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律というのがあるんですが、不当に競争者の顧客を自己と取引するよう誘引することを禁止して、公正取引委員会告示では、他社の教科書を中傷し、誹謗し、その他の不正な手段をもって他の社の発行する教科書の使用または選択を妨害することや、選択関係者への金品、物品提供、供応、発行者の主催しまたは関与する講習会、研修会の開催などを、発行者に対して禁止を命じているわけですね
次に、入札談合の件でございますが、談合は私的独占の禁止及び公平取引の確保に関する法律によりまして禁止されているところでございます。仮に談合情報や通報があった場合には、談合情報対応マニュアルに従いまして適切に対応してまいりたいと考えております。
◎室星 財務部長 独占禁止法に違反しているかどうかにつきましては、先ほど私がご答弁申し上げたとおりでございますが、独占禁止法の第七条では、公正取引委員会は、私的独占等の禁止の違反に対する措置として必要な措置を命ずることができる、こういう規定がございます。
このことによって、公共の利益に反しまして競争を実質的に制限したことが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三条の規定に違反している。平成十五年八月二十五日に公正取引委員会から排除勧告を受けまして、九月八日に同勧告を応諾し、その事実を認めたものでございます。
7月17日、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に抵触する行為は行っていないとの誓約書が8グループ24社から提出されました。 7月18日開催の選定委員会において、談合があったか否かはいかんとも判断できない。しかし、疑惑が完全に払拭されない以上、建築工事に関しては国分寺市制限付一般競争入札実施に関する規則第13条第1項の規定に基づき中止することが決定されました。
独禁法の目的は私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正かつ自由な競争を促進し、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するとなっています。
入札参加者側が事前に受注予定者等を決定する、いわゆる入札談合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反するだけでなく、競争入札制度の根幹を揺るがす悪質な行為であり、発注者においてもその対応を図る必要があります。本市におきましては、談合等の不正行為があった場合には賠償金を支払わせる明文化した罰則規程は設けておりません。
それから、扶桑社が白表紙本を各教育関係者にいろいろ送っておりまして、それに関しては私的独占禁止法45条第1項に基づく申告が公正取引委員会に提出されている。そういうふうに意図的に白表紙本、検定前の教科書を関係者にばらまいて、この教科書の採択を有利にしたいというような活動が行われているわけですけれども、これについて本市の教育委員会、その関係者に対しては送られてきているかどうか。